ちょっとした疑問
日曜日は選挙でした。
それでちょっと気になったことがあります。
選挙活動中に、自動車(選挙カー)の窓から身を乗り出して、いわゆる箱乗りをして手を一生懸命振っている候補者の映像がニュースで流れていたんですけど、これって道路交通法違反じゃないんでしょうか?
この状態で走行していましたし。
暴走族なら確実にパトカーが追ってきていると思います。
気になったので道路交通法を読んでみました。
自分が見つけた限りでは、該当しそうなところはココ。
第55条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
第71条の3
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
他にもあると思いますが日本語が難しくて。。
政治家(の候補者)なら法律を犯してもいいのかな。
「当選しちゃえば議員特権があるし」とか考えてたりして。
まあ、投票に行きもしなかった自分は何も言う権利もないんですけどね。
しかも、この世に生まれてから一回も選挙行ったことないんですから、尚更です。
・・・
ゴメンナサイorz